闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例(とうけん、とうけい、とうぎゅうとうとりしまりじょうれい)とは、日本の地方公共団体条例の一つ。
概説
闘犬、闘鶏、闘牛等の取締、禁止を目的とし、闘犬等の闘いを見せる目的で公衆を集めることを禁止している。
都道府県では1948年に東京都で制定され、その後、北海道、神奈川県、福井県、石川県で制定されている。東京都、神奈川県、福井県、石川県では全面禁止とされていて、北海道では土佐犬に関してのみ許可制としている[1]。
都道県 | 条例名 | 罰則 |
---|---|---|
北海道 | 闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例 | 10万円以下の罰金、拘留、科料 |
東京都 | 闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例 | 5万円以下の罰金、拘留、科料 |
神奈川県 | 闘犬、闘鶏、闘牛等の防止に関する条例 | 拘留、科料 |
石川県 | 闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例 | 10万円以下の罰金、拘留、科料 |
福井県 | 闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例 | 10万円以下の罰金、拘留、科料 |
脚注
- ^ “闘犬等取締条例の概要”. 20240423閲覧。
関連項目
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