境界損壊罪

境界損壊罪
法律・条文 刑法262条の2
保護法益 境界の明確性
主体
客体 土地の境界
実行行為 損壊・移動・除去等
主観 故意犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 -
既遂時期 境界を認識することが不可能になったとき
法定刑 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
未遂・予備 なし
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境界損壊罪(きょうかいそんかいざい)は、刑法第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定されている犯罪類型。土地の境界を認識できないようにすることを内容とする犯罪である(刑法262条の2)。昭和35年に新設された。

条文

  • 刑法262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

行為の内容

本罪は「土地の境界を認識することができないように」することを構成要件的行為とする。条文では境界標の損壊・移動・除去が例示されている。

法定刑

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。

関連項目

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