修士(法学)

日本の学位
法令に基づく学位
博士の学位
修士の学位
学士の学位
短期大学士の学位
専門職学位
専門職学位と修了区分
1.専門職大学院の課程
(一般の専門職大学院)
修士(専門職)

2.法科大学院の課程
法務博士(専門職)

3.教職大学院の課程
教職修士(専門職)
法令に基づく称号
準学士
告示に基づく称号
高度専門士の称号
専門士の称号
現在授与されない学位等
大博士の学位
得業士の称号
関連法令・告示
学校教育法
学位規則
専門士及び高度専門士規程

修士(法学)(しゅうし ほうがく)(LL.M.)は、修士学位であり、法学を専攻分野として修めることによって、日本で授与されるものである。1991年以前の日本では、学位規則により個別の学位の名称が定められていたので、法学修士(ほうがくしゅうし)という修士の学位が授与されていたが、これは、現在の「修士(法学)」とほぼ同じものである。

日本以外の国と日本とでは学位制度に違いがある。例えば、アメリカのロースクールでは、外国人を対象としたプログラムを1年間履修することでLL.M.(Legum Magisterの略)という学位が与えられるが、これは論文審査をへて与えられる学位である日本の修士(法学)とは異なる。アメリカ合衆国国内のロースクール進学者は、大学・教養学部(B.A.B.S.)または法学部に3年間9ヶ月または4年間在学してL.L.B.(法学士)の学位を取得してさらに法科大学院・ロースクールに3年間在学してJ.D.(法務博士)の学位を取得して、論文執筆のクラスを履修してLL.M.(法学修士)を取得し、次にS.J.D.(法学博士)の取得を目指す[1]

脚注

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  1. ^ “ハーバード大学ロースクールのLLMプログラムの場合”. ハーバード大学ロースクール. 2019年7月8日閲覧。

関連項目

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